第1章 総則
(名称・事務局)
第1条 このクラブは京たなべ・同志社スポーツクラブ(以下「クラブ」という。)と称し、事務局を京田辺市田辺丸山19番地に置く。
(目的)
第2条 クラブは京田辺市と同志社大学が相互協力のもとに、市民に対して日常生活の中で自発的に運動やスポーツを楽しむ場を提供するとともに、参加者相互の親睦と学生の社会参加と教育効果を図り、ひいては広く京田辺市におけるスポーツの振興と、地域社会における健康で明るく豊かな生活の実現に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 クラブは前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(2)各種スポーツ教室
(3)健康体力相談・測定
(4)各種研修会・講習会
(5)会員相互の親睦を深めるための活動
(6)クラブ活動情報の提供や広報活動
(7)その他クラブの目的達成のために必要な事業
第2章 会員
(入会資格)
第4条 クラブに入会できる者は、原則として京田辺市内に在住・在勤・在学する者とする。ただし目的に賛同する者であればこの限りでない。
2. クラブが定める諸規定を遵守する者。
(入会手続き)
第5条 クラブに入会するもの(以下「会員」という)は、所定の手続きを行うとともに、年会費等を納入しなければならない。
2. 会員の資格は退会等によって喪失するものとする。
(会費等)
第6条 会費は年会費とする。
2.会費は市内在住・在勤・在学者は1人1,500円とする。市外在住者は1人2,000円
とする。
3. 会費については、入会手続時に納入しなければならない。
(会費等の不返還)
第7条 一旦納入された会費及びその他の拠出金品は、理由の如何を問わず返還しない。
第3章 組織
(クラブの構成)
第8条 クラブは、第2条の目的に賛同する者で組織する。
(役員)
第9条 クラブに次の役員を置く。
(2)副会長 2名
(3)理 事 25名以内
(4)監 事 2名
2. クラブに顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第10条 理事は、京田辺市行政機関・同志社大学(学生を含む)・市体育団体・市体育指導委員・各種目別スポーツサークル・各種スポーツ教室・専門部会及び会員の中から総会で選任する。
2. 会長・副会長は理事の中から総会で選任する。
3. 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
4. 監事は会長が総会の承認を得て委嘱する。
5. 顧問は会長が総会の承認を得て委嘱する。
(役員の任務)
第11条 役員の任務は次の通りとする。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、あらかじめ会長が指名された者がその職務を代理する。
(3)理事は理事会を構成し第3条に規定する任にあたる。
(4)監事はクラブの会計、財産及び事業を監査する。
(5)顧問はクラブに関する重要な会務の諮問に応じる。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げないものとする。
2.役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の補欠)
第13条 クラブの役員に欠員が生じた場合は、理事会において選任する。
2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 会議
(会議の種類)
第14条 クラブの会議は総会及び理事会・専門部会とする。
(総会の構成)
第15条 総会は会員をもって組織する。
(総会)
第16条 クラブの総会は会長が毎年1回招集する。ただし、会長が必要と認める時は臨時的に招集することができる。
(表決権)
第17条 総会における議決の行使ができるのは、当該会計年度の期首に満18歳に達した者とする。
(理事会)
第18条 理事会は会長が招集する。
(会議の決議)
第19条 総会及び理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
(専門部会)
第20条 専門部会は会長が委嘱した委員をもって構成する。
2. 専門部会として、次の部会を設置する。
(2)事業推進部会
3. 部会はクラブの具体的な事業を計画し、その実施にあたる。
4. 各部会は、部長1名・副部長1名・委員若干名をもって構成する。
5. 部会員の任期は2年とする。
6. 専門部会は各部長が招集・統括し、それぞれの所管事項に関し、理事会に報告する。
第5章 会計
(経費)
第21条 クラブの経費は、会費・事業などによる収入、補助金・寄付金・協賛金及びその他の収入をもって充てる。
(管理)
第22条 クラブの経費は事務局が管理する。
(会計年度)
第23条 クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第6章 事故の責任
(事故等の責任)
第24条 会員はクラブの活動に際してはクラブの諸規定及び指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
(クラブ及び指導者等)
第25条 クラブ員及び指導者等は、会員の活動中のいかなる盗難、傷害等の事故に対しても、一切の責任を負わない。
(保険の加入)
第26条 会員はスポーツクラブ災害補償保険(以下「災害補償保険」という)に加入しなければならない。
2. 災害補償保険料については、年会費に含まれているものとする。
3. 本クラブはその活動中の傷害については、災害補償保険の対象範囲のみ対象とするものとする。
第7章 細則
(規約の改正)
第27条 本規約は総会の決議により、随時改正することができる。
(委任)
第28条 本規約に定めない事項及び運営上必要な事項は別に定める。
附 則
この規約は、平成20年4月25日から施行する。
この規約は、平成22年4月22日から施行する。
この規約は、平成24年5月21日から施行する。
この規約は、平成26年5月19日から施行する。
この規約は、平成29年6月5日から施行する。